【注意】お得なふるさと納税、やり過ぎには注意
ふるさと納税はお得ですよね。僕も毎年限度額ギリギリまでやっています。枠自体はそんなにないですが…
そこで、今回はふるさと納税の制度とお得な理由、注意点をご紹介したいと思います。
ふるさと納税とは
ふるさと納税とは、自分の住んでいる市町村以外の地方自治体に寄付してその返戻品をもらう制度のことです。さらに、寄附金から自己負担の2,000円を引いた分が税金から控除されます。
例えば、寄附金を各自治体に5万円分寄付した場合、その5万円から2,000円控除した48,000円が税金から控除されます。この場合、実際に出ていったお金は5万円ですが48,000円税金から控除されますので、実質2,000円で返礼品を購入したこととなります。
控除を受けるためには
ふるさと納税の場合、寄付金の控除を受けるための方法は2つあります。
- 確定申告をする
- ワンストップ特例を利用する
順番に確認していきましょう。
確定申告をする方法
個人事業主の方のように毎年確定申告をしている場合、毎年作成している申告書にふるさと納税をした寄附金を記載すれば完了です。
ワンストップ特例を利用する方法
ふるさと納税をして返礼品を受け取ったら、寄付した自治体から寄附金受領証明書とワンストップ特例の申請書が届くはずです。そのワンストップ特例の申請書に必要事項を記入して返信すれば完了です。注意点として、寄付した自治体が5ヶ所以内の場合のみワンストップ特例を利用できます。6ヶ所以上した場合は、確定申告をして控除の適用を受けてください。また、ワンストップ特例の場合、税金の控除を受けることができるのは住民税だけです。確定申告をすれば所得控除として、寄附金から自己負担分を控除した額に自身の税率を乗じた金額の還付を受けることができます。
お得な理由
実質2,000円で返礼品を購入したこととなるので、ふるさと納税をたくさんした方がその分税金から控除されます。
ふるさと納税の特産品はたくさん種類があります。例えば、3万円寄附金をして返礼品としてA5ランクの和牛ステーキを受け取った場合、2,000円でステーキを買ったことと同じです。僕も去年カシミヤのマフラーをしました。2,000円でカシミヤのマフラーが買えたと考えると、かなりお得な感じがしませんか。
ただし、注意が必要です。
もし、2,000円でなんでも買えるなら、欲しい返礼品がもらえるところにふるさと納税をしまくればいいんちゃう?
と考えた方、さすがにそれはできません。
やり過ぎ注意
税務上、ふるさと納税をたくさんすると以下のようになります。
- 税金から控除される限度額は一人ひとり異なる
- 返礼品の価値が50万円を超えると一時所得として課税される
限度額とは
仮に、自身の税額が10万円の場合、10万円分の寄附金をしたら税金のほぼ全部控除されると考えるかもしれません。さすがに、そこまではできません。寄附金が控除される限度額があります。あくまでも目安ですが、年収300万円の人なら2万円ぐらい、500万円の人なら5万円ぐらいとなっております。この目安は、配偶者や扶養者の数などによって異なります。
ご自身の限度額の目安は、こちらのサイトでもシミュレーションできます。
ふるさと納税をする方は是非ご確認ください。
返礼品の価値が50万円を超えた場合
実は、返礼品にも税金がかかるのです。
返礼品は一時所得として課税されます。一時所得は50万円までは控除されますので、返礼品の価値が50万円までか、他の一時所得とされる生命保険の満期返戻金、競馬の払戻しや懸賞金などとの合計が50万円までであれば課税されませんが、50万円を超えると超えた分について課税されます。
でも、正確な返礼品の価値ってわかりませんよね。
ふるさと納税の返礼品の目安は寄附金額の3割とされています。これは、ふるさと納税の返礼品競争が過熱したため、総務省が返礼品の割合を3割を目安にする通知を出したからです。例えば、10万円の寄付をした場合の返礼品の価値は3万円です。
したがって、返礼品の価値が50万円を超える場合の寄付金額は、50万円÷3割(0.3)の約167万円となります。一時所得がふるさと納税の返礼品だけであれば、166万円まで寄付しても課税されません。
寄付できる上限額が166万円までの方の目安は、年収1,000万円ぐらいなので、この注意点は限られた人が対象です。
このように、ふるさと納税はお得な制度ではありますが、やり過ぎには注意が必要です。ふるさと納税の目的は、あくまでも地方自治体を寄付という形で応援することで、返礼品は、寄付した自治体からもらったお礼です。そのことを留意しながらふるさと納税を楽しみましょう。
どの方法が有効かは個別的な判断が必要であり、税法は複雑で入念に検討する必要があります。
この記事に関心がある方は、お付き合いのある税理士に相談するか、
以下にてお気軽にお問い合わせください。
*この記事は投稿当時の法律に基づくものであり、独自の解釈がごさいますので、参考の際はご注意ください。
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