【必見】法人版節税方法21選
以前、節税のメリット・デメリットについて記事にしました。
そこでは、節税しつつお金を残すことの重要性について確認しました。別の記事では節税を4つに分類して、それぞれの目的を説明しています。
今回は法人を対象に、もっと有効な節税方法を一覧にしてまとめてみます。随時更新予定です。
*ここでの節税は、以下の方法を活用してなり振り構わず税金を減らすことを目的とします。それぞれの具体的な節税方法は別記事で順次説明していく予定です。
・短期前払費用の特例を活用する。1年分前払した家賃などの固定費を当期の費用にすることができます。
・広告費を払って利益を減らす。この方法は、広告費は将来への先行投資となり、税金も少なくなります。
・役員報酬を増やす。この方法により、法人の利益を減らし、個人の所得を増やすことができます。しかし、役員報酬を増やすタイミングは年1回しかなく、所得税や住民税、社会保険も考慮しなければなりません。
・個人で小規模企業共済に加入する。小規模企業共済は掛け金の全額を所得控除できますので、掛金と同額を役員報酬として増加しても所得税に影響しません。
・役員にも賞与を支給する。原則、役員に賞与を支給することは不可能ですが、「事前確定届出給与」を提出しておけば、役員にも賞与を支給することができます。
・従業員へ期末賞与を支給する。一定の要件を満たせば、実際に支給しなくても未払費用として計上することができます。
・社長所有の不動産を法人に貸す。この方法を活用すれば、法人から社長に利益を配分することができます。
・従業員を増やしたり給与を上げて税額控除を受ける。税額控除は出費を伴わず税金を減らすことができるので、ぜひ活用しましょう。
・社員旅行や忘年会などの福利厚生を活用して従業員に還元する。一定の範囲内での社員旅行をすることで利益を減らすことができます。
・生命保険を活用する。役員や従業員の退職金の積立てや、ケガや病気などの万が一に備えるといった、福利厚生の面をカバーしつつ節税もできる方法です。
・旅費規程を作成する。出張で実際に発生した交通費のほか、出張1日につき日当を支給することや日当の金額を決めることで、法人の経費を増やすことができます。
・在庫や固定資産を見直す。在庫や固定資産を見直すことにより現在の価値が低下していれば評価損とすることができ、不要な資産を除去することにより除去損とすることができます。
・故障箇所の修繕を前倒しする。この方法により、当期の利益を減らすことができます。
・建物の建設や固定資産の購入の際、可能なものは後付けで取り付ける。例えば、車のカーナビを一緒に取り付けると全額車両として資産計上しなければならないが、後付けならその部分を経費として計上できます。
・4年落ちの中古車を購入する。車両は、購入金額から減価償却費として耐用年数6年に分けて費用計上しなければいけませんが、4年落ちの中古車であれば、購入金額の全額をその年の費用とすることができます。
・中古物件を購入する。新築物件の場合の耐用年数は20年~40年となりますが、一定の条件を満たした中古物件を購入した場合の耐用年数は4、5年となりるので、出費の伴わない減価償却費で利益を少なくすることができます。
・中小企業投資促進税制を活用して税額控除を受ける。経営革新等支援機関を利用して設備投資を行った場合、出費を伴わず税金を減らすことができます。
・少額減価償却資産の特例を活用する。10万円以上の物を購入した場合、償却資産として資産計上しなければなりませんが、中小企業の場合、1単位あたり30万円未満であれば、その年の費用とすることができます。
・オペレーティングリースを活用する。組合に出資をして、出資した金額の大部分をその年の損金として計上してその年の利益を減らし、約10年後に出資した分と同額に近い金額を受け取ることができる節税スキームです。
最終手段
・別会社を設立して利益を分散する。中小企業であれば所得800万円の場合法人税15%ですので、所得800万円を目安に利益を分散して納税額を減らすことができます。
・決算期を変更する。事業年度を短縮することで年度の途中に納付した中間納税の還付を受けたり、繁忙期前に決算することによりその年の納税額を少なくすることができます。
以上が、法人ができると考えられる節税方法を一覧です。個人版同様、無理矢理なものもあり、重複する方法もありますが、法人の方が少し多いですね。
それぞれメリット・デメリットがあるので、ご自身の状況に合わせた節税方法を活用しましょう。もし、節税を考え法人成りを検討中の方も、個人の決算書があれば、法人成りをした場合の簡易シミュレーションをすぐに作成できます。ご興味があればご相談ください。
どの方法が有効かは個別的な判断が必要であり、税法は複雑で入念に検討する必要があります。
この記事に関心がある方は、お付き合いのある税理士に相談するか、
以下にてお気軽にお問い合わせください。
*この記事は投稿当時の法律に基づくものであり、独自の解釈がごさいますので、参考の際はご注意ください。
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