申告期限の延長決定

来週から3月です。

本来なら、税理士業界では、3月に入ってからの二週間は超繁忙期です。しかし、今年は、日程的にかなり余裕ができました。

新型コロナウイルスがそうさせたのです。

昨日、国税庁からの発表がありました。

国税庁ホームページ参照

所得税、贈与税は3月16日申告期限から4月16日に、個人消費税は3月30日から同4月16日になりました。

これはしゃあないかなって感じです。

さすがの税金も人の命には変えれないですもんね。ましてや、申告期限が延びたところで、決算は12月31日ですので、今から何かできることでもないですし。

申告期限が1ヶ月延びて、気持ち的には少し楽になりましたが、仕事は確定申告だけではないので、できるだけ従来の申告期限までに終わらせるつもりです。何件か遅らせるかもしれませんが。延長となった申告期限ギリギリまでかかるとしたら、個人の税理士かもしれませんね。クライアントの申告は例年通り終わらせて、自身の分はゆっくりするかもしれませんね。

また、申告期限の延長に伴って振替納税の引落日もずれるそうですので、納税資金の準備には注意が必要です。還付も同様に遅れるでしょう。例年、4月20日ぐらいに引き落とされるかと思いますが、まだ具体的にいつ引き落とされるか明らかではないです。わかり次第、この記事を更新したいと思います。

追記(2019.3.12)

※確定申告の振替納税の日程が決定しました。

  • 所得税は5月15日
  • 消費税は5月19日

国税庁HP参照

納税資金の準備をお忘れなく。