【Google】広告収入と税金
でん!!!
ふと確認したらなんか374円発生していました。
ちょっとテンションが上がります。
ブログを始めて苦節半年ぐらい、
今までずっと2円のままでしたが、1日で374円の収入です(実際にはまだ受け取れないので収入にはなりませんが…)。
一つの記事の作成時間が3時間と仮定した場合、今20記事ですから60時間で374円、
時給換算したら50円!?
奴隷やん!!!
そんなこんなでここからが本題ですが、税理士的なお話をすると、広告収入で得た収入にはもちろん税金が課されます。
そこで今回は、個人ブロガーを前提にどのように課税されるか、その場合の注意点について確認していきましょう。
広告収入
ブログ等の広告収入は、アフィリエイト収入とアドセンス収入の2通りあります。
アフィリエイト収入とは、閲覧者が興味のある広告バーナーをクリックしてそのページに行き、そのページで商品を購入したり資料請求したりと、そのページでなにかアクションを起こした場合に報酬が発生するものです。
アドセンス収入とは、Googleが閲覧者の興味のある広告をホームページの任意の場所に掲載して、閲覧者がその広告をクリックした場合に報酬が発生するものです。
この記事では、この2つを合わせて広告収入といいます。
アフィリエイト収入は、閲覧者がその広告に対してアクションをしているので、広告を依頼している企業にも広告の成果が出ています。
ですので、アフィリエイト収入で受け取る報酬は単価が高いです。
一方で、閲覧者が広告バーナーをクリックしただけでは報酬が発生せず、閲覧者がアクションを起こさない限り報酬は発生しませんので、報酬を受け取るには少しハードルが高いです。
アドセンス収入は、閲覧者が広告をクリックするだけで報酬が発生しますので、報酬を受け取るためのハードルは低くなっております。
さらに、閲覧者の好みに応じてGoogleが広告を掲載するので、クリックされ易くなっています。
しかし、アフィリエイト収入とは異なり、クリックされるだけで報酬が発生するので単価は少なくなっています。
どちらにしても、広告収入を受け取った場合はその収入に対して税金が発生します。
所得税
広告収入で得た収入には所得税が課されます。
所得は収入−必要経費なので、広告収入で得た収入全てに所得税が課される訳ではないですが、飲食店やコンビニのように仕入れる商品がないのでほとんどが所得ですかね。
僕の場合、今まで発生した必要経費はドメイン代、サーバー代、ワードプレスの書籍代ぐらいです。
僕が仮に確定申告をした場合どうなるか、計算してみます。
収入
Google AdSense 374円のみ
必要経費
サーバー代 6,000円ぐらい
ドメイン代 キャンペーンで無料
書籍代 1,500円ぐらい
計7,500円
収入374円−必要経費7,500円=△7,126円
結果、
赤字やないかい!!!
と言うことで、確定申告は不要です。
お恥ずかしい…
確定申告しなくても良い人
何度も言いますが、広告収入での収入があれば確定申告しなければいけません。
しかし、収入があっても確定申告しなくても良い人もいます。
サラリーマンなどの給与所得者のうち以下の全てに該当する人
- 年収2,000万円以下
- 広告収入を含む副業の所得が20万円以下(住民税の申告は必要です。)
年収2,000万円以下の要件は満たせそうですが、副業の所得が20万円以下かどうかは注意が必要です。
広告収入での所得が少なかったとしても、他に副業をしていたり、メルカリやヤフオクなどのネット通販で利益を得ていたらそれも含めなければいけません。
これらを含めた所得が20万円を超えた場合、確定申告が必要です。
専業主婦や大学生など収入がない人の場合、広告収入を含む全ての所得が48万円(令和元年以前は38万円)以下の人も確定申告をしなくても良いです。
その理由は、所得税には所得から基礎控除として48万円引くことができるからです。
よく学生アルバイトやパートの主婦で給料を103万円以下にするケースがあります。
なぜ103万円以下で抑えるかと言うと、103万円以上であれば給与所得控除と基礎控除を合わせて所得がゼロになるので、夫や親の扶養に外れないからです。
ですので、広告収入などの所得が基礎控除の範囲内であれば所得がゼロになるので確定申告をする必要がありません。
所得の種類
所得税には所得の種類が10種類ありますが、広告収入の場合事業所得と雑所得に分けられます。
事業所得に該当すれば青色申告特別控除で最大55万円(令和元年以前は65万円)をできたり、赤字であれば翌年度以降赤字を繰り越せたり他の所得から赤字分を控除できたりします。
一方で雑所得に該当すると、収入から必要経費しか控除できず、赤字の場合でも赤字を繰り越せたり他の所得から控除することができません。
それなら事業所得にして青色申告にすれば良いやんと思うかもしれませんが、事業所得として認められるには以下の要件があります。
- 反復継続して安定した収入がある
- 営利性、有償性を有している
- 自己の計算と危険において独立して遂行する業務である
- 事業として客観的に成立している
明確な基準はないですが、一般的にはこのような要件が判断基準となります。
噛み砕いてみると、
- ちゃんと続けて収入を得ることができて
- ちゃんとお金をもらって
- ちゃんと自分のお金や銀行から借りたお金を使って
- 誰もが個人事業主と認める事業ををしている
といった感じですかね。
広告収入の場合、収入の支払先がちゃんとしたした企業なので問題ないのですが、継続できるのかが第一関門ですし、学生や専業主婦は特にパソコンや携帯代を自分で払っていないケースも考えられ、閲覧数が1日1人といった僕みたいな者がブロガーですとは言えないので、事業所得として確定申告はできないでしょう。
ですので余程の広告収入を得ていない限り、雑所得として申告しましょう。
余程の収入に基準はないので、その判断は我々税理士にご相談ください。
必要経費
広告収入から必要経費を引いた所得が課税の対象となりますが、冒頭でも言ったように、基本的に広告収入でお金を得るための支出は少ないです。
ドメイン代やサーバー代も安いですし、広告収入の登録は無料のものばかりです。
では何を必要経費にできるのか、
それはブログの記事作成に使ったものの対価です。
ブログのテーマにもよりますが、具体例として、
- ブログ用のパソコン、携帯、タブレット
- ブログを作るためのサーバー代、ドメイン代
- ブログを作るために利用した書籍
- 作業用の机、イス、周辺機器
- 記事にするための交通費
ぐらいがブロガー共通の必要経費ですかね。
僕の税金関連のテーマの場合、材料は自分の知的財産(少ないですが…)がほとんどで、必要があれば専門書籍ぐらいですので、必要経費はほぼゼロです。
あとは、
グルメブログであれば食事代、
紹介ブログであれば紹介した商品代、
旅ブログであれば旅費、
など、テーマに沿った必要なものが考えられます。
でも、客観的に見るとこれらの経費って公私混同な臭いもしますよね。
税務署もそこに目を光らせるますので、ご注意ください。
消費税
ややこしいですが、広告収入のうち、国内のアフィリエイト業者から受け取ったアフィリエイト収入については消費税を納める義務があります。
Google AdSenseの場合、外国企業のGoogleからの収入なので消費税を納める義務はありません。
両者の違いについて、詳しい説明は後日にしたいと思います。
となると、アフィリエイト収入のうち消費税の分は納めないといけません。
ですが、一定の要件を満たせば消費税を納める必要はありません。
消費税の申告をする必要がある人は課税事業者と言われます。
課税事業者となる判定は、
原則2年前の収入が1,000万円を超える場合です。
ですので、2年前の収入が1,000万円以下の人は消費税を納める必要はありません。
ブログのアフィリエイト収入で1,000万円を超えるような人はかなりのトップブロガーですね。
もし他にも事業をしている場合は、その収入も合わせて1,000万円を超えるかどうかの判断になりますので、注意してください。
また、2年前の収入が1,000万円以下でも、1年前の収入のうち1月〜6月までの収入が1,000万円を超える場合は課税事業者になってしまいます。
ですので、去年の1月〜6月までの間にたまたま記事がバズって1,000万円を超えてしまったら、今年の収入が少なくても今年は課税事業者となってしまいます。
どっちみち消費税の申告をする人はトップブロガーですね。
注意点
もちろん気を付けないといけないこともあります。
収入を計上するタイミング
広告収入をいつ計上するかお分かりでしょうか。
Google AdSenseの場合、広告収入が8,000円以上にならないとお金をもらえないそうです。
ですので、今の僕はGoogleからお金をもらえません。
ですが、収入としてもらえるお金は確定しているので、上記の374円は今年の収入として計上します。
所得税は、1月〜12月までに確定した収入を計上して所得を計算します。
ここでよく間違えられるケースが、お金を振り込まれたときに収入に計上してしまうことです。
いわゆる期ズレと言いますが、これはダメです。
各月ごとに収入として発生・確定した金額を収入として計上しないと、お金を受け取るまでずっと収入がないようにすることができます。
これって意図的に収入を減らすことができますよね。
これを現金主義と言います。
そのようなことが起こらないためにも、収入も経費も計上するタイミングは、サービスの提供や商品の引渡し、契約期間ごとに計上します。
例えば商品をクレジットカードで購入した場合、支払いは後日になります。
この場合、経費として計上する日は商品を購入した日、その対価は未払金として後日支払う義務が発生したとイメージしてください。
この考え方は収入も経費も同じです。
これを発生主義と言います。
ですので、広告収入はこの発生主義で収入が確定した日の収入として計上しましょう。
この期ズレは税務調査でよく指摘を受けます。
収入の確定日は広告収入を受け取る業者ごとに異なりますので、その点は気を付けてください。
勤務先に副業がバレることも
確定申告書を提出すれば、申告した所得が住民税にも反映されます。
サラリーマンの場合、住民税は給料から天引きされているかと思いますので、会社にバレる可能性もあります。
経理担当者が、一人ひとりの所得・住民税を細かく確認しているかわかりませんが、広告収入の分住民税が変わりますので、バレる可能性があります。
これについては、対処法があります。
確定申告書に「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」欄があります。
そこの「自分で納付」に○を記載することで、広告収入に対する住民税の通知が個人に来て自分で納めることになりますので、勤務先にバレる可能性は減ります。
絶対バレる
広告収入は絶対バレます。
税務署は目を光らしています。
バレない理由がありません。
お金の受け取りは銀行口座に振り込まれます。
税務署は一人ひとりの銀行口座を見ることができます。
また、ホームページは誰でも見ることができます。
噂では税務署も調査対象となりそうなホームページを探しているそうです。
これは広告収入だけでなくネット販売も同様です。
ネットの良い点は、インターネットを介していつでも、どこでも、誰でも閲覧できる点ですが、反面、それは税務署も閲覧でき、ネットで収入を得ている事実をネット上で公開していることにもなります。
税務署から問い合わせがないからといって安心している人、それはまだ泳がしているだけで、大きくなったところを狙われています。
収入の大小にかかわらす3年分は調査・是正の対象になりますし、場合によっては7年分についての調査されます。
もし確定申告をしていなかった場合、通常おさめるべき税金のほかに、延滞税・無申告加算税・重加算税など追加で税金を納めなければなりません。
ですので、確定申告は必ずしましょう。
以上が、ブログ等による広告収入に関する税金の取扱いです。
僕は税理士なのでちゃんと確定申告をする気はありますが、確定申告をしないといけないほどの収入がないので、申告できるようブログの更新・内容の充実を頑張ります。
どの方法が有効かは個別的な判断が必要であり、税法は複雑で入念に検討する必要があります。
この記事に関心がある方は、お付き合いのある税理士に相談するか、
以下にてお気軽にお問い合わせください。
*この記事は投稿当時の法律に基づくものであり、独自の解釈がごさいますので、参考の際はご注意ください。
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