【必見】相談税版節税方法15選
相続はいつ起こるかわかりません。所得税は日本で収入を得ている限り毎年発生しますが、相続税は人生において何回も経験することではないですし、経験しない人もいます。
予測がつかないからこそ早期の対策が重要です。また、資産はたくさんあるけどお金はあまりないといったケースもあります。この場合、相続税の代わりに財産で納めることとなります。
そこで今回は、そのようなことが起こらないためにも、事前にできる相続税の節税対策を、贈与税と相続税に分類して紹介したいと思います。
相続税の計算方法はこちらのページです。
*ここでの節税は、以下の方法を活用してなり振り構わず税金を減らすことを目的とします。それぞれの具体的な節税方法は別記事で順次説明していく予定です。
相続税を減らすには
相続税を減らすには、相続発生時に保有している財産を減らすことが必要です。
財産を減らす方法として、
- 相続前に財産を贈与して相続時の財産を減らす方法
- 相続財産の評価を減らす方法
- 相続税・贈与税の非課税制度を利用して相続税の対象となる財産を減らす方法
があります。
しかし、仮に1億円の財産を保有している方が、相続税対策として財産全てをばらまいたり減らそうとした場合、贈与税が発生したり、財産が無くなっただけとなる可能性もあります。
被相続人の思いや相続人が相続時に困らないよう、ちゃんとした目的をもって相続税対策をする必要があります。
では、どのような方法があるのか確認しましょう。
贈与税編
一人当たり最大年間110万円を毎年贈与して、相続財産を減らす。贈与税の基礎控除は110万円なので、1年間に110万円までの贈与は非課税となります。この方法を早い段階から活用し、少しずつ相続財産を減らしましょう。
年間110万円以上の贈与をする。この方法は、多くの財産を持っている資産家に特に有効です。例えば、6億円以上の相続財産を相続した場合の税率は55%ですので、相続発生時には半分以上が相続税となります。そのような方が、仮に1,000万円贈与した場合の税率は30%となります。この税率の差を利用することにより、より少ない税率で財産を減らすことができます。
教育資金贈与信託を活用する。この方法は、教育資金贈与信託を活用して、子や孫に最大1,500万円の教育費を贈与する方法です。この方法によって、1,500万円×子ども・孫の数の贈与をすることができます。
住宅取得等資金贈与の非課税の特例を活用する。この方法は、子や孫に最大1,500万円の住宅取得資金を贈与することができます。
おしどり贈与(配偶者贈与)の特例を活用して配偶者に自宅をを一定額まで贈与する。おしどり贈与の特例とは、婚姻期間が20年以上の夫婦の間であれば、自宅を最大2,000万円まで贈与するこができ、贈与税の基礎控除110万円と併せて2,110万円分の贈与税が非課税となる制度です。
相続時精算課税を活用して子や孫に不動産を贈与する。この制度は、60歳以上の親や祖父母が20歳以上の子や孫へ最大2,500万円まで贈与した場合、贈与税が非課税になる制度です。
相続税編
事前に墓地や仏壇仏具を購入しておく。墓地や仏壇などは相続財産とはならないので非課税とされます。しかし、あまりに高価なものであれば、相続財産の対象との指摘を受ける可能性があるので注意が必要です。
養子縁組をして法定相続人を増やす。相続税の基礎控除は、3,000円+600万円×法定相続人の数です。養子縁組で法定相続人を増やせば、基礎控除が600万円増えます。しかし、養子縁組で法定相続人を増やせるのは一人だけとなります。
生命保険の保険金非課税枠を利用する。保険金の非課税枠は、500万円×法定相続人の数となっております。ですので、仮に法定相続人が3人であれば1,500万円分の保険をかけることで、相続税の節税対策となります。しかし、保険契約によってはこの制度を利用できないことになりますので、ご注意ください。
不動産投資で財産の評価額を大きく減らす方法。相続税の財産を評価する際、評価方法はたくさんありますが、投資用不動産の場合、購入金額より評価額の方が小さくなることがほとんどです。この方法を利用すれば、節税対策だけでなく相続税の納税資金の確保もできることとなります。
小規模宅地の特例を利用する。この方法は、一定の要件を満たせば、土地の評価を80%減らすことができます。仮に5,000万円の評価の土地であれば、特例適用後は1,000万円となります。
相続財産を子供ではなく世代を飛ばして孫に相続させる。相続税は、相続が発生するたびに生じます。財産を孫に相続させることによって相続を一つ飛ばせるので、1回分の相続税が少なくなります。しかし、この場合の相続税は2割加算されますので、よく検討する必要があります。
経営者編
経営者の相続で一番頭を悩ますことは、株式の評価です。もちろん株式にも財産としての価値があり、相続税・贈与税が生じます。
例えば、500万円で出資した会社が毎年好成績で成長していき、規模が大きくなって資産と負債の差額の純資産が5,000万円となった場合、株式の評価は、当初出資した500万円ではなく5,000万円となり、その株式にも相続税が発生します。
もし、相続財産がその株式しかなく納税資金がない場合、株式を自社や第三者に譲って換金して相続税の納税資金にすることは可能ですが、そうすると、経営権も手放すこととなりますし、法人も予期せぬ出費となり資金繰りが難しくなります。
したがって、赤の他人なら株式を譲るケースもあるかもしれませんが、相続人である後継者が納税資金のために株式を換金するといった手段をとることは滅多にありません。
経営者の場合、相続税を考える上で、自社の株式をどのようにするかも考慮しなければいけないのです。そこで、株式の評価を下げるための節税対策も確認しましょう。
事業承継税制を活用する。一定の要件を満たせば、この制度を利用して後継者に株式を贈与して事業を譲ることができます。その際の相続税・贈与税が免除・猶予されます。この制度は、個人事業者の事業用資産についても利用することができます。
一時的に損を出して株式の評価を下げる。株式の評価は自社の純資産によって決まることはお伝えしましたが、純資産が出資した額を下回れば、その額で株式を評価します。赤字であれば、株式の評価はゼロとなります。したがって、贈与時に節税商品を利用して赤字にして、株式の評価をできるだけ少なくすることができます。
死亡退職金の非課税枠を利用する。この制度も生命保険の非課税枠と同様、非課税枠が500万円×法定相続人の数となっています。この方法を利用して、納税資金の確保もすることができます。
以上が相続税の節税対策となります。
贈与税基礎控除110万円の贈与以外は基本的に贈与税・相続税の申告が必要ですし、経営者を対象とした節税対策はかなりテクニカルな方法です。ほとんどの方法は出費を伴いますので、節税方法が間違っていて節税にならなかったり、贈与税や譲渡所得による所得税が発生する可能性があります。ですので、今回ご紹介した節税対策をご検討の場合、専門家に相談することをオススメします。
相続税の節税対策はケースバイケースですので、まずはお気軽にご相談ください。現状の相続税シミュレーションをして、相談者様の状況を踏まえたベストな節税方法をご提案させていただきます。
どの方法が有効かは個別的な判断が必要であり、税法は複雑で入念に検討する必要があります。
この記事に関心がある方は、お付き合いのある税理士に相談するか、
以下にてお気軽にお問い合わせください。
*この記事は投稿当時の法律に基づくものであり、独自の解釈がごさいますので、参考の際はご注意ください。
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